<裁判員裁判>殺人罪認めず傷害致死罪 検察側が控訴断念へ(毎日新聞)
殺人罪で起訴された無職、青木章吉被告(55)に対し、裁判員裁判で初めて傷害致死罪を認定した水戸地裁判決(5月28日)について、検察側は控訴を断念する方針を固めた。弁護側も控訴しない意向で、控訴期限(6月11日)を過ぎれば懲役8年(求刑・懲役15年)の判決が確定する。
これまで裁判員裁判の判決に検察側が控訴した例はなく、対応が注目されていた。
青木被告は捜査の段階で殺意を認める調書に署名したが、公判では殺意を否認していた。
判決は調書について「捜査官の誘導に応じて作成された疑いがぬぐえず、信用できない」と殺意を認めず、量刑も求刑を大きく下回った。
検察側は「被告を誘導した事実はない」としているが、公判での被告の供述や、どんぶりで殴るなどの事件の状況を踏まえて、控訴して争うのは困難と判断したとみられる。
判決によると、青木被告は09年6月、茨城県坂東市で暴力団組員(当時58歳)を監禁し、頭をどんぶりで殴るなどして死なせた。
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